商標について
投稿日:2018年10月10日
カテゴリー:ライティング
投稿者:
Tommy
商標というと、NHKでは特定の商品名などを出せないということで、紅白歌合戦で歌詞を変えて歌う歌手がいた。
というようなエピソードがありますが、カタログやマニュアルでも気をつけていて損ということはありません。
セロテープなんかがうっかり使っていそうな代表格でしょうか。
そのようなロングセラー商品の方こそ、浸透しすぎていて気づかないケースが多いと感じています。
宅急便
ラジコン
プラモデル
万歩計
ウォシュレット
マジックテープ
バンドエイド
ボンド
など
あまりに名称が広まったため「商標の普通名称化」で商標から外れた(?)ものもあるようで、ホームシアターや魔法瓶、うどんすき、ホッチキスなどは普通に使って問題はないようです。(ちなみにホッチキスは、医療器具としては登録されているようです)
商標でインターネットを検索してみたら意外なキーワードが意外な会社で登録されていて、おもしろいので検索してみてはいかがでしょうか。
実際は深く浸透した商品名がマニュアルに掲載されていたからといって、日本では訴訟まで発展するようなことはないかと思いますが、それでも普段から意識しておくのは大事だと思います。
常に疑ってかかる、ということを念頭に置いてお客様にも提案できるようにします。
もちろん海外も同様なので、注意が必要です。
(むしろ海外の方が、訴訟リスクが高いと考えられます)
特許・実用新案、意匠、商標の簡易検索ができるサイト
特許情報プラットフォーム
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopPage
「ホッチキス」という名称を巡る意外な事実【鴻上尚史】
https://nikkan-spa.jp/207744